WILL CONSULTING遺言コンサルティング

想いを実現するための遺言コンサルティング
遺言書は「作って終わり」ではありません。あなたの想いを確実に「実現する」まで、司法書士法人よしたけ事務所が伴走します。
「家族に向けた自分の想いを形にして残したい」「残される家族が揉めないように、きちんと準備をしておきたい」そんな方のために、当事務所では遺言書の作成から将来の遺言執行までをトータルでサポートする「遺言コンサルティング」を行っています。
実は、日本の遺言書作成率は約3%~4%と非常に低く、遺言書がないばかりに相続が争いの種となってしまうケースが後を絶ちません。
しかし、「ただ遺言書を書けば安心」というわけでもないのです。
法的なルールを満たしていない無効な遺言書や、内容が不明確で手続き(執行)の際にストップがかかってしまう可能性があります。
当事務所では、単なる「書類作成の代行」にとどまらず、ご家族や財産の状況をしっかりとヒアリングした上で、将来確実に手続きが実行される(=遺言執行)ことを見据えた最適な遺言書作りをご提案します。
THREE PILLARS
遺言コンサルティングの3つの柱
作成から将来の相続発生時まで、生涯にわたってお客様の想いを守ります
当事務所の遺言コンサルティングは、作成のその時だけでなく、将来確実に「実現」されるところまでを見据えた3つの柱で構成されています。
①丁寧なヒアリングと最適な遺言内容の設計
財産的な側面だけでなく、誰にどのような想いで財産を託すのか。将来のトラブルリスク(遺留分など)を回避しつつ、お客様の想いを最大限に反映できる法的アプローチをご提案します。
②確実な遺言書の作成
紛失や改ざんのリスクがなく、死後すぐに手続きを進められる「公正証書遺言」での作成を強く推奨し、公証役場との打ち合わせから証人の手配まで全てサポートします。
③遺言執行者への就任(将来の手続きを全て代行)
遺言書に書かれた内容を実際に実現していく手続きを「遺言執行」と呼びます。預貯金の解約や不動産の名義変更など、煩雑な手続きをご家族に代わって司法書士が「遺言執行者」として確実に行います。ご家族への負担をゼロにできる最大のメリットです。
FREE CONSULTATION
初回無料相談
一人でも多くの方に、争いのない相続を迎えていただくために
遺言書は、法的には「財産をどのように相続させるか」を記載するものです。
しかし、「遺言書を作りたい」と少しでもお考えになられたその背景には、財産的な問題だけでなく、ご家族への感謝や配慮など、きっと様々な想いがあるのではないかと思います。
専門家として、ご家族への想いを反映したものを、しっかり「法的に有効な形」にして残し、そして将来確実に「実現」するお手伝いをしたい。
そういった考えのもと、当事務所では、遺言・相続に関する初回無料相談をお受けしています。
今の状況で遺言書が必要かどうか、どのような準備ができるかなど、まずはお電話・メール・LINEにてお気軽にご予約ください。
CONSULTING FLOW
遺言コンサルティングの流れ
最初から最後まで、そして将来も司法書士が伴走します
遺言書作成は、だれしもすぐに終えられるものではありません。私も20代ではじめての遺言をしましたが、財産目録を作成することでも一苦労。ましてや家族への想いを整理することは簡単ではありませんでした。専門家でもそんなものなんです。
だからこそ、手続きや法的な面で不安がなくなるよう、継続的に専門家がサポートすることに意味があると考えています。
※初回無料相談の時間は30分に限ります
1.初回相談(無料)
現在の財産やご家族の状況、ご依頼者様の意思や不安に思っていることを丁寧にヒアリングします。
2.財産調査・コンサルティング
必要に応じて戸籍の収集や財産の調査を行い、誰にどの財産を渡すのが最適か、遺留分(最低限の取り分)を侵害していないかなど、法的な観点からアドバイスと設計を行います。
3.文案作成・遺言書作成支援
当事務所が遺言書の文案を作成し、ご確認いただきます。内容が定まりましたら、公証役場にて公正証書遺言を作成します。(公証人との事前打ち合わせ等もすべて当事務所が行います)
4.定期的な見直しサポート(アフターフォロー)
遺言書作成後も、財産状況の変化やご家族の状況変化(孫の誕生など)に応じて、遺言内容の定期的な見直しのお手伝いをいたします。
5.相続発生時の遺言執行
万が一の事態が発生した際は、当事務所が「遺言執行者」として、遺言書の内容通りに各金融機関での解約手続きや不動産の名義変更などを速やかに実行いたします。残されたご家族が煩雑な手続きに悩まされることはありません。
(※当事務所が知り得た情報は外部に漏洩することはございません。ご安心ください。)
TYPES OF WILL
遺言の種類について
確実な執行のために「公正証書遺言」+「遺言執行者の指定」を推奨しています
遺言書には主に以下の2つの方法がありますが、確実な執行のために、当事務所では「公正証書遺言」と「遺言執行者の指定」のセットを推奨しています。
公正証書遺言(推奨)
公証役場で公証人によって作成される遺言書です。各種書類の提出が必要となるほか、証人2名の立会いが必要となります(当事務所のスタッフが証人となることも可能です)。費用は自筆証書遺言に比べるとかかりますが、より確実な方法として私たちはこちらをおすすめしています。
自筆証書遺言と違い、改ざんや紛失のリスクがなく、無効になるリスクも極めて低いです。また、亡くなった後の「検認」という家庭裁判所での面倒な手続きが不要になるため、遺言執行を最もスムーズに進めることができます。
自筆証書遺言
ご自身で手書きで作成する方法です。費用をかけずに手軽に作成できる反面、書き方のルール(方式)を少しでも間違えると遺言自体が無効になってしまう大きなリスクがあります。
CONTACT US
お問い合わせ
萩市・福岡市早良区で遺言にお困りの方はよしたけ事務所へ
相続に関する事例に数多く携わってきた司法書士が、あなたの想いを「確実な形」にし、そして将来確実に「実現」いたします。
「まだ早いのでは?」と思っている方も、今のうちに現状を整理しておくことで、将来の不安を大きく減らすことができます。
まずは、お近くの萩オフィス、または福岡オフィス(西新駅から徒歩8分)へご相談ください。