債務整理

DEBT CONSOLIDATION債務整理手続きサポート

借金のことなら、よしたけ事務所にお任せください

毎月の返済に追われ、生活が苦しくなっている。

複数の貸金業者から督促が届き、どこから手をつければいいかもわからない——そんな状況で、ただ時間が過ぎていく。

そのような方のご相談を、当事務所ではこれまで継続的にお受けしてきました。

「借金があること」は、決して恥ずかしいことではありません。リストラや病気、離婚など、思わぬ出来事が重なって借金が膨らんでしまうことは、誰にでも起こり得ます。

そして、借金問題は、適切な手続きを利用することで、解決や生活再建につながる場合があります。

大切なのは、「一人で抱え込まないこと」と「早めに相談すること」です。

ご相談が早い段階であるほど、選べる手続きの幅が広がる場合があります。

当事務所では、借金問題でお困りの方に向けて、初回のご相談を無料でお受けしています。

秘密厳守で対応しますので、まずはお気軽に声をかけてください。

ABOUT
債務整理とは

借金問題の解決を目指す手続きの総称です

債務整理とは、将来利息をカットしたり、元本を減額したりして、借金問題の解決を目指す手続きの総称です。

借金の返済条件を変更したり、借金を減額・免除してもらうことで、経済的な生活再建を図ります。

一口に「債務整理」といっても、状況によって適切な方法は異なります。

大きく分けると「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれに特徴があります。

また、貸金業者への返済実績によっては「過払い金返還請求」の対象となる場合があります。まずは現状を整理するためにも、専門家へのご相談をおすすめします。

 

PLAN for you
最適なプランの提案

あなたの借金の状況に合わせて、3つの手続きをご案内します

①任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉し、将来発生する利息のカットや分割返済の条件変更をめざす手続きです。

手続きが比較的シンプルで、自宅や自動車などの財産を手放す必要がなく、特定の債権者だけを対象にすることもできます。

官報(国の公告誌)に掲載されないため、手続きが外部に知られるリスクが比較的低い方法です。

当事務所では、受任通知の発送から貸金業者との交渉、合意書の作成まで、担当司法書士が一貫して対応します。

なお、司法書士が代理できる範囲は、1社あたりの元本が140万円以下の案件に限られます。

 

こんな方にご検討ください

・安定した収入があり、元本の返済を継続できる方

・自宅・車など財産を手放したくない方

・家族や職場に知られずに手続きしたい方

・特定の借入先だけを整理したい方

 

②個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を法律の定める範囲で減額し、3〜5年かけて返済する手続きです。

「住宅ローン特則」を活用すると、住宅ローンの返済を継続しながら、その他の借金について手続きを進められる場合があります。

自宅を維持しながら借金問題に対処したい方にとって、選択肢の一つとなりえます。

裁判所への申し立てが必要で手続きが複雑になりますが、当事務所が書類作成から裁判所とのやり取りのサポートまで対応します。

 

こんな方にご検討ください

・借金総額が大きく任意整理では対応が難しい方

・住宅を残しながら手続きを進めたい方

・継続的な収入があり、再生計画を実行できる方

・自己破産以外の方法を検討したい方

 

③自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、免責許可が得られた場合に借金の支払い義務が免除される手続きです。

一定の財産の処分が必要となりますが、99万円以下の現金や生活必需品、給与の一部など、法律上差し押さえが禁じられているものは手元に残すことができます。

免責が許可された後は、職業制限も解消されます。なお、ギャンブルや浪費など一定の事由がある場合は、免責手続において考慮されることがあります。

「自己破産をするとすべてを失う」というイメージをお持ちの方も多いですが、実際には生活に必要な基盤を残した上で再スタートできるよう設計された制度です。

 

こんな方にご検討ください

・返済の見込みが立たない方

・免責不許可事由に該当しない方

・財産がほとんどない方

・生活を早期に立て直したい方

 

3つの手続きの比較

どの手続きが合っているかは、状況によって異なります。まずはご相談ください。

任意整理 個人再生 自己破産
裁判所の関与 なし あり あり
借金の減額効果 利息カット中心 元本も減額 全額免除(原則)
住宅・自動車 対象外にできる 住宅ローン特則あり 原則として処分
職業制限 なし なし 一部あり(免責後は解消)
官報への掲載 なし あり あり
安定収入の必要性 必要 必要 不要

※上記はあくまで一般的な目安であり、個々のご状況によって異なります。

※信用情報への登録期間・手続き期間は、ご依頼内容や裁判所の運用状況等により変わる場合があります。

 

FEE
費用(任意整理)

任意整理にかかる費用の目安をご案内します

詳細はご相談時にご確認ください。

任意整理 費用内訳(1社あたり)
着手金 20,000円(税別)
成功報酬 20,000円(税別)

※相談料は初回30分無料です。

 

費用例 ― 3社を任意整理する場合
着手金 20,000円 × 3社 = 60,000円
成功報酬 20,000円 × 3社 = 60,000円
合計 120,000円(税別)

※個人再生や自己破産の費用は、ご相談の際にご説明します。

※表示金額はすべて税別です。別途消費税がかかります。

※実費(郵便費・交通費等)が別途かかる場合があります。詳細はご相談時にご確認ください。

※減額報酬・過払い金報酬が発生する場合は、事前にご説明します。

※司法書士が代理できる範囲は、1社あたりの元本が140万円以下の案件に限られます。

 

FLOW
手続きの流れ

相談から解決まで、司法書士が一貫してサポートします

1.無料相談

借金の総額・借入先・毎月の返済額・収入状況などをヒアリングします。

現状を整理した上で、ご利用いただける手続きの種類や大まかな流れをご説明します。

この時点で費用は一切かかりません。

※無料相談は初回30分に限ります。

 

2.ご依頼・受任通知の発送

正式にご依頼いただいた後、各貸金業者に「受任通知」を送付します。

貸金業法により、受任通知の到達後は、貸金業者がお客様へ直接連絡を取ることが原則禁止されます。

 

3.取引履歴の開示請求・引き直し計算

各貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて正しい残高を計算し直します(引き直し計算)。

この作業によって実際の残債が変わる場合があります。

 

4.交渉・書類作成・申し立て

選択した手続きに応じて、貸金業者との交渉(任意整理)、または裁判所への申し立て書類の作成・提出(個人再生・自己破産)を行います。

書類作成の代行など、手続上の事務は当事務所が担当します。

 

5.手続き完了・生活再建へ

和解書の締結または裁判所の決定をもって手続きが完了します。

以降は新しい返済計画に沿って生活を立て直していただけます。

手続き後にご不明な点があれば、引き続きご相談ください。

 

FAQ
よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問をまとめました

Q. 家族や職場に知られますか?

任意整理の場合、官報への掲載がなく、手続上で家族や職場に通知が行くことはありません。

個人再生・自己破産の場合は官報に掲載されますが、一般の方が官報を日常的に確認することは少ないため、ただちに周囲に知られるとは限りません。

郵便物の送付方法など、ご希望に応じてご相談ください。

 

Q. 相談しただけで手続きが始まってしまいますか?

いいえ。初回のご相談は、現状の整理と手続きの選択肢のご確認が目的です。

ご相談だけで手続きが開始されることはありません。

正式にご依頼いただいてから手続きが進みます。

 

Q. 自己破産をするとすべての財産を失いますか?

そのような心配は不要です。

法律上、99万円以下の現金、生活に必要な家財道具・衣類、給与の差押禁止部分などは処分の対象外となっています。

自己破産後に得た収入や財産は原則として保護されます。

詳細はご状況に応じてご説明します。

 

Q. すでに督促状や差押えの通知が届いています。今からでも相談できますか?

はい、ご相談いただけます。

ただし、差押えが執行済みの場合は手続きの選択肢が限られることがありますので、お早めにご連絡ください。

ご状況を確認した上で、対応できる手続きをご案内します。

 

Q. 司法書士と弁護士、どちらに相談すればよいですか?

司法書士は、1社あたりの借入元本が140万円以下の案件について、代理人として交渉・手続きを行うことができます。

それを超える案件については弁護士への依頼が必要となります。

当事務所では、対応範囲を超える場合には弁護士のご紹介など、お客様に合った適切なご案内をさせていただきます。

 

CONTACT US
お問い合わせ

一人で抱え込まないでください。あなたの生活を立て直すために、私たちがいます

「相談したら、もう後戻りできないのでは」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご相談いただくだけで手続きが始まるわけではありません。

まずは現状を整理し、どんな選択肢があるかを一緒に確認するところから始めましょう。

業者からの督促・差押えが始まると、取れる手段が限られる場合があります。

「まだ大丈夫」と思っているうちにご相談いただくことで、選択肢が広がります。

受任通知の送付により、正規の貸金業者からの取立てや督促は通常停止させることができます。

当事務所への相談はすべて秘密厳守。

初回のご相談は無料です。電話一本、メール一通から、あなたのペースで構いません。

どうか一人で悩まず、まずは声をかけてください。

司法書士法人よしたけ事務所は、あなたの「もう一度、普通の生活を」という思いに、全力で応えます。

 

 

NEWS お知らせ